解 除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

解 除


第15条 甲又は乙が、次の各号の一つにでも該当した場合、相手方は通知をすることにより、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約に基づく債務を履行せず、あるいは本契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお当該不履行あるいは違反が是正されないとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申し立てがあったとき。
(3) 手形、小切手が不渡りとなったとき。
(4) 破産、民事再生、会社整理もしくは会社更正の手続が開始されたとき、又は清算に入ったとき。
(5) 合併、解散もしくは営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
2 前項により本契約が解除された場合、当該解除をなした当事者は相手方に対して、相手方の責によって直接被った損害について賠償を請求することができる。
3 本条第1項に基づき本契約が解除された場合、甲は、当該解除時点までに乙が実施した業務の委託料金及び必要経費相当額を乙が依頼者に請求することを妨げない。なお、このことは前項に基づく互いの損害賠償の請求を妨げるものではない。
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