費用 第9条 乙が実施する本業務に対する費用は、甲乙及び依頼者との三者間で治験に関する経費覚書を別途締結し、乙が依頼者へ直接請求する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。