解 約 第14条 甲又は乙が、第16条に定める本契約有効期間中に本契約を中途解約するときには、相手方に対して解約の2ヵ月前までに書面による申し入れをしなければならない。2 前項により本契約が解約された場合、甲は、当該解約時までに乙が実施した業務の委託料金及び必要経費相当額を乙に支払う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。