秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

秘密の保持


第7条 乙は、本業務の実施に際しては秘密漏洩に対して充分配慮するものとし、高度の職業倫理に従って情報の取扱いを行う。具体的には、本業務の内容、及び本業務の遂行に関し知り得た病院の情報資料及び被験者のプライバシーに関する事実、その他一切の機密事項以下「秘密情報等」という。を、第三者に開示・提供してはならず、また、漏洩してはならない。
2 病院は、本業務の実施に関連して知り得た乙の企業秘密以下「企業情報等」という。を、乙の事前の承諾なくして第三者に開示・提供してはならず、また、漏洩してはならない。
3 乙は秘密情報等について、病院は企業情報等について、各々本業務の遂行のために必要な範囲を超えて利用・使用してはならない。
4 本条第1項、第2項及び第3項の規定は、次の各号の何れかに該当することを客観的証拠に基づき証明できるものについては、この限りではない。
(1) 病院又は乙が、相手方から情報資料等の提供を受ける前に相手方との守秘義務なく知得しているもの
(2) 公知の情報資料等
(3) 病院又は乙が、相手側から情報資料等の提供を受けた後に、正当な権利を有する第三者から守秘義務なく知得したもの
(4) 法令等により開示を強制されるもの
5 本条の秘密保持義務は、本業務の遂行中のみならず本契約終了後も有効に存続するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。