被験者の個人情報の保護
第8条 乙は、本業務の実施により知り得た被験者の個人情報個人に係る情報又は当該情報により特定の個人が識別され若しくは識別され得るものをいう。以下同じ。の保護の重要性を認識し、本業務の実施にあたり、被験者の権利及び利益を侵害することなきようこれを取り扱う。
2 乙は、本業務に従事する乙の従業員に対し、本契約により乙が負うと同等の個人情報の保護義務を課し、その保護について必要な事項を周知する。
3 乙は、乙の従業員に対し、本契約終了後も、知得した個人情報を一切第三者に開示又は漏洩しない義務を課す。