契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約期間


1 本契約の有効期間は、契約開始日から____年__月__日までとする。但し、期間満了前に、甲乙のいずれかからも異議の申し出がない場合には、本契約は従前の条件と同じ条件で、1年毎に自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各条項は、本契約の終了後も、それぞれ次のとおり効力を有するものとする。
(1)本契約第2条(秘密情報の使用)、第3条(守秘義務)、第4条(法令等に基づく開示):本契約の終了日から5年間
(2)本契約第7条(秘密情報の返却等):当該義務の履行が完了するまで
(3)本契約第6条(秘密情報の瑕疵担保責任等)、第8条(知的財産権)、第9 条(損害賠償等)、本条
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