秘密情報の管理 1 受領当事者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって、秘密として保管及び管理するものとし、秘密情報を公表又は漏洩を防止するために適切な措置を講じるものとする。2 受領当事者は、本目的のために合理的に必要な範囲を超えて、秘密情報を複写及び複製してはならない。また、複写・複製物には秘密である旨を表示しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。