法令等に基づく開示 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

法令等に基づく開示


1 受領当事者は、法令に基づき官公署その他の公的機関(以下、総称して「官公署等」という)から秘密情報を開示することを強制された場合、当該官公署等に対して秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は、開示に先立ち当該官公署等からの要求について速やかに開示当事者に通知しなければならず、開示当事者が当該開示要求に対して権利を主張することを選択した場合、開示当事者が異議申立に関する法的手続に要する費用の一切を負担することを条件として、合理的な範囲で開示当事者に協力する。
2 法的な強制事由により開示当事者に対して事前通知が不可能である場合に限り、受領当事者は、法の定めるところにより、開示当事者への事前通知なく当該開示要求に応じることができるものとし、開示を行った旨を開示後直ちに開示当事者に通知する。
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