守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

守秘義務


1 受領当事者は、秘密情報の秘密を厳に保持するものとし、開示当事者からの書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して秘密情報を開示、漏洩してはならない。
2 受領当事者は、本目的の検討に実質的に関与し、秘密情報を知る必要がある受領当事者の役員、従業員、研究員に限り、秘密情報を開示できるものとする。
3 受領当事者は、開示当事者の書面による承諾を事前に得た場合、前項に定める者以外の者に秘密情報を開示することができる。
4 受領当事者が前二項により秘密情報を開示する場合には、開示する者に対し、本契約における自己の義務と同等の秘密保持義務を負わせ、遵守させなければならない。
一時保存

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