秘密情報の瑕疵担保責任等 秘密情報に瑕疵があった場合又は秘密情報が本目的に適合しなかった場合でも、開示当事者は、受領当事者に対し、瑕疵担保責任及び損害賠償責任を含む一切の責任を負わないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。