第9 条損害賠償等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

第9 条損害賠償等


受領当事者は、その責に帰すべき事由により秘密情報が不正に使用もしくは開示された場合又はその他本契約に違反した場合は、開示当事者に対して損害賠償責任を負うとともに、その他本契約及び法令の定めるところに従って、責任を負うものとする。
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