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秘密保持契約書

定義


1 本契約において「秘密情報」とは、開示当事者が受領当事者に対し、口頭、文書、図面、写真、電子記録媒体、電子データ、機械装置、試作品、製品等によって開示する技術上、営業上その他一切の情報をいう。
2 前項の規定にかかわらず、前項記載の情報が次の各号のいずれかに該当することを受領当事者が書面により立証できる場合は、当該情報は秘密情報に該当しないものとする。
• 受領当事者が開示当事者から開示されたときに既に公知であった情報
• 受領当事者が開示当事者から開示された後に、受領当事者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
• 受領当事者が開示当事者から開示される前から適法に保有していた情報
• 受領当事者が開示当事者から開示された後、法律上正当な権限を有する第三者から開示、公表又は漏洩に対しての制限なしに適法に入手した情報
• 受領当事者が開示当事者から開示された情報を使用又は参照することなく独自に開発した情報
2 本契約において「開示当事者」とは、他の当事者に秘密情報を開示する当事者をいい、「受領当事者」とは、他の当事者から秘密情報の開示を受ける当事者をいう。
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