第8 条知的財産権 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

第8 条知的財産権


受領当事者は、秘密情報に基づき何らかの発明、考案、意匠、著作その他の技術的成果の創作(以下「発明等」という)をなした場合は、すみやかに開示当事者に通知し、当該当事者間協議のうえ、発明等に係る権利の帰属及び取り扱いを決定するものとする。
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