第8 条知的財産権 受領当事者は、秘密情報に基づき何らかの発明、考案、意匠、著作その他の技術的成果の創作(以下「発明等」という)をなした場合は、すみやかに開示当事者に通知し、当該当事者間協議のうえ、発明等に係る権利の帰属及び取り扱いを決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。