取引解除
1.甲が前条各号のいずれかに該当する場合、または、1 年以上の期間 e-コレクト®の利用が行なわれなかった場
合、乙は、甲への事前の通知・勧告を要せず、直ちに基本取引の全部もしくは一部を解除できるものとします。
2.前項による基本取引の解除により丙が損害を被った場合、甲は丙にその損害を賠償するものとします。
3.第 1 項に基づいて乙が基本取引を解除した場合であっても、それまで基本取引に基づきなされた個別契約は、
別途取消し・解除等がされない限り、その効力を有するものとします。
4.甲は基本取引が終了した場合には、直ちに甲の負担において広告媒体等から e-コレクト®取扱いに関する全て
の記述・表記等を削除し、未使用の専用伝票(送り状)は運送人に返却するものとします。