手数料 1.甲は、乙が定める以下の手数料を乙に支払うものとします。 (1)送り状に記載された代金に対する代引手数料 (2)乙の領収書発行による収入印紙代相当額の事務手数料 (3)乙から甲へ支払う精算後金額の振込み・振替事務手数料 (4)カード取引を利用した場合のカード決済事務手数料2.甲は、第 11 条に定める返送、第 12 条に定める取消し・変更がなされた場合であっても、前項(1)に定める手数料を負担するものとします。なお、変更の場合は変更後の代金を基準に算出するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。