精算後金額の支払い | clook law - 契約書のデータベース

e-コレクト®基本規約 第 1 条(総則) 1.本規約は

精算後金額の支払い


1.乙は、別表Ⅰに定める締切日までに集金業務等を完了した代金につき、第 13 条に定める手数料の精算を行なっ
た後、精算後金額を別表Ⅰに定める支払日に、甲の指定する甲名義の口座に振込みまたは振替手続きをとるも
のとします。
2.集金業務等の完了は、商品配達日の翌々日になります。ただし、商品配達日の翌日又は翌々日が、土曜、日曜
又は祝日の場合及び運送人が指定する休日の場合は、集金業務等の完了はさらにこれらに該当する日の日数分
が経過してからになります。この運送人の指定する休日は事前に乙のウェブサイト上に掲載する方法で告知す
るものとします。
3.甲は、丙が指定する申込書等により、第 1 項の振込み・振替先口座を届け出るものとします。
4.乙は、以下に該当する場合、すべての精算後金額の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(1)甲が本規約に違反しているおそれがあると乙が判断した場合
(2)甲が丙に対して支払うべき債務(基本取引に基づく債務を含むが、それら債務に限らない)について、期日
までに支払われていない場合
(3)e-コレクト®カード加盟店規約に基づき提携カード会社が立替金等の支払いを保留もしくは拒絶する場合ま
たは提携カード会社が支払済みの立替金等の返還を乙に請求した場合
(4)本規約第 20 条各号の場合
5.前項各号により保留または拒絶した期間について、精算後金額に利息ないし遅延損害金は付さないものとしま
す。また、保留もしくは拒絶する期間は、前項各号の事由が解消した日より最長180日間を限度とします。
6.天災等の不可抗力や丙及び金融機関等のシステム障害により、振込み・振替業務に異常を来たした場合、それ
らの業務が正常に戻るまでの間、乙は甲への支払いを保留するものとし、この場合精算後金額に利息ないし遅
延損害金は付さないものとします。但し、乙は甲への振込み業務を正常に戻すため早急に最善の処置を行なう
ものとします。

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