顧客への通知義務 甲は顧客に対し、以下に定める内容を周知徹底させるものとし、そのために必要な措置を講じるものとします。 (1)甲が代金支払方法を顧客に対し指定する場合、その旨を顧客に対して事前に通知しその承諾を得ること。この場合、甲は丙に対して当該指定内容を通知するものとします。 (2)e-コレクト®には取扱い不能地域があること。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。