顧客への通知義務 | clook law - 契約書のデータベース

e-コレクト®基本規約 第 1 条(総則) 1.本規約は

顧客への通知義務


甲は顧客に対し、以下に定める内容を周知徹底させるものとし、そのために必要な措置を講じるものとします。
(1)甲が代金支払方法を顧客に対し指定する場合、その旨を顧客に対して事前に通知しその承諾を得ること。こ
の場合、甲は丙に対して当該指定内容を通知するものとします。
(2)e-コレクト®には取扱い不能地域があること。

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