取扱い商品等 | clook law - 契約書のデータベース

e-コレクト®基本規約 第 1 条(総則) 1.本規約は

取扱い商品等


1.甲が販売する商品で、適法かつ公序良俗に反しないものとします。
2.甲は、e-コレクト®で取扱う商品を事前に乙に届け出、乙の承認を得るものとします。
3.以下の商品は取扱うことができないものとします。
(1)各種情報権利または役務が付加されることにより、商品の価値が著しく増加するもの
(2)運送人が定める運送約款により取扱いできないもの
(3)その他、乙が不適当と判断したもの
4.甲は、以下の場合は e-コレクト®を利用することはできないものとします。
(1)連鎖販売等での利用。但し、乙が予め認めた場合を除く
(2)業務提供誘引販売での利用
(3)甲と顧客との間での立替金・売掛金の精算、融資等を目的とした利用
(4)顧客に販売した商品を買い取るなど、顧客に商品を販売する形式を利用することにより、顧客に実質的に金
融を得させることを目的とした利用(換金目的利用等)
(5)その他、乙が不適当と判断した場合
5.代金が以下の事由のいずれかに該当する場合、甲は予め丙に通知のうえ、その承認を得るものとし、丙への通
知がない場合は、丙は個別契約の集金業務等を拒絶することができるものとします。
(1)1 通の送り状記載の代金が 50 万円を超える場合
(2)同一配達日における同一顧客に対する複数の送り状の代金合計が 50 万円を超える場合
6.丙は、以下に該当する場合には、集金業務等を行なわないことができるものとします。
(1)運送人が予め指定した専用伝票以外の送り状が使用されている場合
(2)代引金額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合
(3)荷受人が e-コレクト®取扱い不能地域にある場合
(4)甲が本規約に反する e-コレクト®の利用をしていると認められる場合

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