取引不成立時及び取引終了後の甲の情報の利用 1.乙が甲による基本取引の申込みを承認しない場合であっても、申込みをした事実及び第 17 条により収集した甲等の情報は、理由のいかんを問わず、第 17 条に定める目的のために、丙において一定期間利用できるものとします。2.丙は、取引終了後も第 17 条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または丙が定める所定の期間、甲等の情報を保有し利用できるものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。