期限の利益喪失 | clook law - 契約書のデータベース

e-コレクト®基本規約 第 1 条(総則) 1.本規約は

期限の利益喪失


甲が以下のいずれかに該当する場合、甲は丙に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにそ
の債務の全額を支払うものとします。
(1)甲が本規約に違反したとき
(2)申込書等に虚偽の記載があったとき
(3)甲が監督官庁から営業取消し・停止・改善命令等の処分を受けたとき
(4)甲振出の手形・小切手が不渡りになったとき、その他支払い停止となったとき
(5)甲が差押え・仮差押え・仮処分・競売の申し立て、または滞納処分を受けたとき
(6)甲が破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てがなされたとき、または自らが申し立てたとき
(7)甲が営業の廃止、合併によらない解散、または内整理に入ったとき
(8)その他甲の信用状態が著しく悪化したと丙が判断したとき
(9)甲が基本取引の相手方としてふさわしくない事情が生じたと丙が判断したとき
(10)甲(甲の代表者、その他甲の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む)が暴力団、暴力団準
構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらの関係者ま
たはその他反社会的勢力であると判明したとき
(11)甲(甲の代表者、その他甲の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む)が、自らまたは第三
者を利用して暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき、丙との取引に
関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いて丙の信用を毀損
し、または丙の業務を妨害したとき、その他これに類するやむを得ない事由が生じたとき
(12)その他基本取引を継続しがたい事情が生じたとき

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