専用伝票(送り状)の使用及び取扱い 1.甲は、基本取引に基づき丙に対し集金業務等を委託する場合は、必ず運送人が予め指定する専用伝票(送り状)の所定欄に、出荷人及び顧客の住所・氏名・電話番号、代金、消費税等を明確に記載して、個別に委託するものとします。2.代引金額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によってその対価として発生する顧客が支払うべき金額とします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。