本技術情報
第21条 甲は、本契約締結後●日以内に、本技術情報を文書または電子媒体にて乙に開示するものとする。
2 乙は、本技術情報を受領したときは、速やかにその内容を確認しなければならない。乙が受領後●日以内に異議を述べない場合は、甲の本技術情報提供義務は履行されたものとみなす。
3 乙が、甲に対して、本製品の製造方法の助言と指導を書面により要請した場合は、甲乙は有償による当該技術指導に関する契約の締結について協議する。
4 乙は、甲から乙に対する本技術情報の開示が、現状有姿のものであることに合意し、甲は乙が本技術情報を実施することから生じたいかなる責任または損害(第三者の財産・身体・生命その他の権利の侵害、または、乙による得べかりし利益の補填も含む。)についてこれを負担せず、乙はこれらの責任、損害について甲を免責することに同意する。
5 前項の免責規定については、乙が本技術情報を実施することによって、第三者の知的財産権を侵害した場合、および、そこから生じる損害についても同様とする。