本商標 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

本商標


第8条 乙は、第2条第5項の規定に基づき本商標を使用する場合、商標法その他関連法規の規定を遵守するとともに、本商標の機能を損ない、権利の喪失を招くことのないように努めなければならない。
2 乙は、甲の事前の同意なしに、以下の各号に定める行為を行ってはならない。ただし、甲乙間で協議の上、本契約に基づき使用可能な本商標に類する商標を定めた場合は、当該商標を本製品に使用することができるものとする。
(1)本商標を本製品に類似する商品に使用する行為
(2)本商標に類似する商標を本製品に使用する行為
(3)本商標に類似する商標を本製品に類似する商品に使用する行為
3 乙は、本商標の使用に際し、その商品の品質の低下等により、本商標にすでに化体されている業務上の信用を失墜させるような行為をしてはならない。
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