【変更オプション1―知財調停】 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

【変更オプション1―知財調停】


第17条 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準拠法とし、まず[東京・大阪]地方裁判所における知財調停の申立てをしなければならない。
2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 第1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争(裁判所の知財調停手続きを含む)については、日本国法を準拠法とし、第1項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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