定義
第1条 本契約において使用される次に掲げる用語は、各々次に定義する意味を有する。
① 本製品1
別紙製品目録1記載のヘッドライトカバーをいう。
② 本製品2
別紙製品目録2記載のテールランプカバーをいう。
③ 本製品
本製品1および本製品2を総称したものをいう。
④ 本特許権
甲が有する別紙「知的財産目録」記載の特許権または特許出願をいい、これには甲乙間で●年●月●日付で締結した共同研究開発契約第2条第3号に定める本発明の全部または一部に基づく特許権または特許出願が含まれる。
⑤ 本バックグラウンド特許権
甲乙間で●年●月●日付で締結した共同研究開発契約第2条第1号に定めるバックグラウンド情報(以下「バックグラウンド情報」という。)の全部または一部に基づき取得された、甲が有する別紙「知的財産目録」記載の特許権または特許出願をいう。
⑥ 本商標
甲が有する別紙「知的財産目録」記載の各商標(商標出願および商標登録の有無を問わないものとする。)をいう。
⑦ 本特許権等
本特許権、本バックグラウンド特許権および本商標に係る商標権をいう。
⑧ 本地域
全世界をいう。
⑨ 改良技術
特許を受けられるか否かに拘わらず、本製品または本製品の製造もしくは使用方法に関するすべての改良、修正および変更をいう。
⑩ 関連会社
別紙関連会社目録に記載の会社をいう。
【追加オプション条項ー技術情報】
⑪「本技術情報」
本特許権にかかる特許発明を実施するにあたって必要となる設計図・仕様書・図表などの資料および技術情報をいう。