本製品2に関するライセンス料 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

本製品2に関するライセンス料


第4条 乙は、甲に対し、本製品2に関する本特許権および本バックグラウンド特許権に係る発明の実施許諾の対価(以下「ライセンス料」という。)として、以下の支払いを行う。
① 本契約締結日から1ヶ月以内に金●円(外税)
② 本契約の期間中に乙の販売するすべての本製品2の正味販売価格の
●%(以下「ランニングロイヤルティ」という。)
2 乙は、甲に対し、ランニングロイヤルティの計算のため、本契約締結日以降、[期間]毎に、当該期間の販売状況(販売個数・単価、その他ランニングロイヤルティの計算に必要な情報を含む)を[●から●日以内に]書面で報告するとともに、当該ランニングロイヤルティを当該期間の末日から●日以内に支払うものとする。
3 乙は前項のライセンス料を甲が指定する銀行口座振込送金の方法により支払う。これにかかる振込手数料は乙が負担するものとする。
4 本条で定めるライセンス料についての消費税は外税とする。
5 本条のライセンス料の遅延損害金は年14.6%とする。
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