【第4条1項変更オプション–未登録特許のロイヤルティ】 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

【第4条1項変更オプション–未登録特許のロイヤルティ】


第4条 乙は、甲に対し、本特許権および本バックグラウンド特許権に係る発明の実施許諾の対価(以下「ライセンス料」という。)として、以下の支払いを行う。
① 本契約締結日から1ヶ月以内に金●円(外税)
② 本契約の期間中に乙の販売するすべての本製品2の正味販売価格について以下の料率(以下「ランニングロイヤルティ」という。)
•[出願中の特許]が特許として登録されるまでに乙が販売した本製品2については、本製品2の正味販売価格の●%
•[出願中の特許]の特許登録後に乙が販売した本製品2については、本製品2の正味販売価格の●%
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