禁止事項 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

禁止事項


第3条 乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。
① 第三者(乙の子会社または関連会社を除く)に前条に定める実施権および使用権を再許諾すること。
② 本契約に基づく権利を一部または全部を問わず第三者に譲渡、移転、担保設定、リース、貸与または共有等すること。
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