契約終了後の措置 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

契約終了後の措置


第13条 乙は、本契約が前条に基づく甲の解除により終了した場合は直ちに、期間満了または合意解除により終了した場合はその終了後3か月以降、以下の義務を負う。
① 本製品を販売し、またはその注文を受けてはならない。
② 甲の指示により、本製品の在庫、見本・カタログを含む広告・宣伝材料等を甲に引き渡し、または破棄する。
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