改訂版・増補版等の発行及び契約の自動更新 1.本著作物の改訂版または増補版等の発行については、甲乙協議のうえ決定する。2.この契約は、前項に基づく本著作物の改訂版または増補版等について、甲乙の協議において特に異議の示されない限り、この契約と同一の条件で自動的に更新する。3.前項の規定により自動的に更新された契約の有効期間については、改訂版または増補版等の第一刷発行の日を初版発行の日として、前条の規定を準用する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。