改訂版・増補版等の発行及び契約の自動更新 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

改訂版・増補版等の発行及び契約の自動更新


1.本著作物の改訂版または増補版等の発行については、甲乙協議のうえ決定する。
2.この契約は、前項に基づく本著作物の改訂版または増補版等について、甲乙の協議において特に異議の示されない限り、この契約と同一の条件で自動的に更新する。
3.前項の規定により自動的に更新された契約の有効期間については、改訂版または増補版等の第一刷発行の日を初版発行の日として、前条の規定を準用する。
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