著作者人格権の尊重 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

著作者人格権の尊重


乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。ただし、甲は乙に対し、電子出版その他電子的に利用するために必要な範囲において本著作物を修正、改変、編集、翻案すること、見出し・キーワード等を付加することを許諾する。その場合、乙は著作者人格権を損なうことのないよう十分注意することとする。
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