著作権の帰属と権利処理の委任 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

著作権の帰属と権利処理の委任


甲の有する著作権は甲に帰属し、乙に譲渡あるいは移転するものではないことを甲および乙は確認する。ただし、本著作物が以下の方法で利用される場合、甲はその権利処理を乙に委任し、乙は具体的条件に関して甲と協議のうえ決定する。
① 本著作物の複写(複写により生じた複製物の譲渡および公衆送信を含む)
② 本著作物の貸与
③ その他の二次的利用(翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等への利用をいう)
一時保存

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