発行の責任 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

発行の責任


1.乙は、この契約の発効後  ヵ月以内に本著作物を出版物(以下「本出版物」という)として発行する。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議のうえ期日を変更することができる。
2.乙は、本出版物の本体価格、造本、製作部数、増刷の時期、広告・宣伝方法その他の販売方法を決定し、その費用を負担する。
3.乙は、慣行に従い、本出版物を継続して発行する義務を有する。通常の増刷が困難な場合は、甲乙協議のうえオンデマンド出版に努めるものとする。
一時保存

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