発行の責任 1.乙は、この契約の発効後 ヵ月以内に本著作物を出版物(以下「本出版物」という)として発行する。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議のうえ期日を変更することができる。2.乙は、本出版物の本体価格、造本、製作部数、増刷の時期、広告・宣伝方法その他の販売方法を決定し、その費用を負担する。3.乙は、慣行に従い、本出版物を継続して発行する義務を有する。通常の増刷が困難な場合は、甲乙協議のうえオンデマンド出版に努めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。