増刷の決定および通知義務等 1.乙が本出版物の増刷を決定した場合には、あらかじめ甲および著作者にその旨を通知する。2.乙は、増刷に際し、著作者から修正増減の申入れがあった場合には、甲と協議のうえ通常許容し得る範囲でこれを行う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。