増刷の決定および通知義務等 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

増刷の決定および通知義務等


1.乙が本出版物の増刷を決定した場合には、あらかじめ甲および著作者にその旨を通知する。
2.乙は、増刷に際し、著作者から修正増減の申入れがあった場合には、甲と協議のうえ通常許容し得る範囲でこれを行う。
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