その他の複製等への利用の許諾及び第三者への許諾 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

その他の複製等への利用の許諾及び第三者への許諾


本著作物の以下の利用については、甲は乙に対して、優先的に許諾を与え、その具体的条件は、甲乙別途協議のうえ定める。ただし、乙が自ら利用する意思を表明しない場合の第三者への許諾については、甲はその権利処理を乙に委任し、乙は具体的条件に関して甲と協議の上決定する。
① 電子媒体に記録したパッケージ出版物として複製し、翻案し、販売すること(以下「電子出版」という)
② 本著作物を電子的に利用し公衆に送信すること
③ 本著作物をデータベースに格納し検索・閲覧に供すること
一時保存

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