出版物への利用の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

出版物への利用の許諾


1.甲は乙に対し、本著作物に関して印刷媒体を用いた出版物として複製し、販売すること(以下「出版」という)について独占的利用を許諾する。なお、この利用許諾が有効な地域は    とする。
2.この利用許諾により、この契約の有効期間中、甲は本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物、および同一題号の著作物の出版に関する利用の許諾を第三者に対して行わず、また自らも行使しない。
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