利用料 1.乙は、第1条に定めた利用許諾の対価として、甲に対して、次のとおり金員の支払いを行う。著作権利用料:支払方法・時期:2.乙が納本、贈呈、批評、宣伝、業務等に使用する 部については、著作権利用料が免除される。3.利用料の支払いに際しては法定の源泉徴収のほか、銀行振込手数料が減額される。4.甲が寄贈本の発送を乙に依頼した場合には、その送料・発送手数料は甲が負担する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。