発行部数等の報告 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

発行部数等の報告


乙は、本出版物の発行部数・売上部数を証するため、甲に対し、発行部数及び発行後  ヵ月ごとに集計した実売部数を報告する。甲の申出があった場合は、乙はその証拠となる書類の閲覧に応じる。
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