解除 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

解除


1 甲または乙が本契約の全部または一部に違背した場合、相手方は期限を定めて催告し、催告期間中に当該違背が是正されない場合、相手方は本契約を解除することができるものとする。
2 甲または乙が次の各号の一に該当する場合、相手方は本契約の全部または一部を、何らの催告なく、直ちに解除することができるものとする。
(1)監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けたとき。
(2)会社整理、会社更生、民事再生手続き、破産、特別清算の申し立てをなし、または申し立てを受けたとき、もしくは銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分または競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(4)解散もしくは営業の全部または一部を第三者に譲渡したとき。
(5)前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(6)相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき。
(7)災害その他やむをえぬ事由により、合意の履行が困難であると相手方が判断したとき。
(8)相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき。
(9)その他上記各号に準ずるとき。
2 第1項および第2項の解除は、帰責当事者に対する損害賠償の請求をすることを妨げないものとする。
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