表示 1 乙は、本品の表装に特許表示又は特許出願中表示を行うよう努めるものとする。また、特許表示が法令により義務付けられている国および地域においては、当該法令に従った表示を行うものとする。2 乙は、本品の販売および提供等のために使用するカタログ、資料、広告等に当該品が、甲乙間のライセンス契約によるものである旨を、甲の同意を得た上で表示することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。