支払遅延利息 乙が第5条に規定する対価をその支払期限内に支払わなかった場合には、甲は、その支払いがなされるまでの期間、乙に対して、年率5%で計算した支払遅延利息を請求する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。