実施許諾 1.甲は、乙に対し、___(以下本品という。)の製造、販売の通常実施権を許諾する。2.前項で許諾された通常実施権の期間は本契約発効日から 年間とする(以下「実施期間」という。)。3.乙は本契約で許諾を受けた実施権を第三者に移転してはならず、本件特許の実施権に対して質権、抵当権又は譲渡担保を設定してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。