実施許諾 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

実施許諾


1.甲は、乙に対し、___(以下本品という。)の製造、販売の通常実施権を許諾する。
2.前項で許諾された通常実施権の期間は本契約発効日から  年間とする(以下「実施期間」という。)。
3.乙は本契約で許諾を受けた実施権を第三者に移転してはならず、本件特許の実施権に対して質権、抵当権又は譲渡担保を設定してはならない。
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