対価
1.乙は、本契約に基づく本件特許の実施許諾の対価として、次のとおり甲に支払う。 (1) 一時金: 万円。
(2) 実施料: 本発明の実施許諾の対価として本発明に係る製品の売上金額に %を乗じた額とする。ただし、売上金額とは、梱包費、運送費、商社手数料、保険料、消費税を控除したものをいう。
2.本条で規定する一時金、実施料には、消費税及び地方消費税は含まれない。
3.本条の定めに従って乙から甲に支払済みの金員については、当該支払後に本特許に関して、特許不成立、無効や侵害等、如何なる事由が生じた場合でも、一切影響を受けないものとする。