機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

機密保持


1 甲および乙は、相手方より開示された相手方もしくはその顧客の経営上および営業上の情報、本技術および改良技術に関する情報(以下あわせて「機密情報」という)を機密として保持し、相手方の事前の承諾なく、自ら使用(特許権の出願を含む)したり第三者に開示および漏洩したりしないものとする。
2 甲および乙は、機密情報を開示する自らの役員および従業員等に対し、本契約上の自らと同等の機密保持義務を負わせるものとする。
3 第1項および第2項の機密保持義務は、次の各号に該当する情報については適用しないものとする。
(1)相手方から開示を受ける際、既に自ら所有し、または正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負わずに入手していたことを立証できるもの。
(2)相手方から開示を受ける際、既に公知公用であったもの。
(3)相手方から開示を受けた後、第三者から機密保持義務を負うことなしに、正当に入手したことを立証できるもの。
(4)相手方から開示を受けた後、自らの責によらないで公知公用となったもの。
(5)相手方からの機密情報を利用することなく独自に開発したことを立証できるもの。
(6)裁判所その他法律の規定に基づきその開示が要求されたもの。
4 甲および乙は、本契約が終了(終了理由の如何を問わない)した場合または相手方からの請求があった場合、相手方から開示を受けた機密情報を含む有体物を直ちに返却するものとする。なお、機密情報を含む無体物については、機密性の保持に十分に配慮した方法で完全廃棄するものとする。
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