第三者による権利侵害 1 甲および乙は、本特許に関し、第三者の侵害又は侵害のおそれのある行為を発見したときは、直ちに相手方に通知するものとする。2 前項の場合において、乙が当該第三者に対して訴訟、仲裁その他の法的手段を提起し、または和解その他に関する紛争解決を行うことを希望する場合、乙がその費用を負担し、乙の責任によりこれを行うものとする。3 甲は、乙に対して、前項に定める第三者に対する法的な対応に関し、必要な技術的その他の情報を提供する等、合理的な範囲で誠実に協力するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。