報告及び支払方法 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

報告及び支払方法


1.乙は、前条第1項第(1)号に定める一時金を本契約日翌月末営業日迄に甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。但し、本契約解除の場合には、解除日より10営業日以内に支払うものとする。
2.乙は、毎年3月31日及び9月30日に終了する各6ヶ月間において、第三者に販売した本件製品の総販売数と総販売額及び当該総販売額に対して第5条第1項第(2)号に定める実施料を当該末日から30日以内に甲に書面をもって報告し、当該実施料及び当該再実施許諾対価の合計額を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。
3.乙は、本条第2項に従って甲に報告するべき事項の実績が無い場合においても、甲に対し、その旨を報告する。
4.乙は、第5条に規定する対価を甲に支払うに際し、所定の一時金、実施料の金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えて支払う。
5.本条に基づく支払いに要する費用は乙が負担する。
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