誠実義務 | clook law - 契約書のデータベース

ライセンス契約書

誠実義務


乙は、本技術を用いた事業の実現に真摯かつ可及的速やかに取組むものとし、正当な理由なくこれに支障をきたすことはできないものとする。乙が本技術を用いた事業を本ライセンス契約締結後2年以内に実施しない場合は、通常実施権を放棄したものとみなす。
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