費用の負担
1 発行会社は,本契約の締結,本株式の発行,本株式の配当の支払について支払われるべき印紙税その他の公租公課(投資家の所得にかかる税を除く。)を全て負担し,これを支払う。
2 前項その他本契約に別段の定めがある場合を除き,本契約当事者はそれぞれ,本契約の交渉,作成,署名捺印および義務の履行に関連して自己が負担した全ての費用(弁護士,公認会計士等の第三者に対する報酬および費用を含む。)を各自負担する。ただし,相手方の債務不履行を原因として,損害の賠償または補償等を求める場合の費用についてはこの限りではない。