秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

秘密保持


1 本契約当事者は,本契約の内容および本契約に基づき他の本契約当事者が秘密である旨を明示した上で開示する情報(以下「秘密情報」という。また,秘密情報を開示する当事者を以下「開示者」といい,秘密情報の開示を受ける当事者を以下「被開示者」という。)について,被開示者の承諾がある場合を除いては,第三者に漏えいしてはならない。ただし,次の情報(個人情報を除く。)についてはこの限りでない。
(1) 開示者から開示された時点で既に公知または公表されているもの。
(2) 開示者から開示された時点で被開示者が既に保有しているもの。
(3) 開示者が開示後に公表したものまたは被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となったもの。
(4) 正当な権限を有する第三者より適切に取得したもの。
2 前項の規定にかかわらず,被開示者は,秘密情報の開示を受ける必要のある自己の役職員等(組合員も含む。),弁護士,公認会計士,税理士等の専門家および本契約当事者が保有する発行会社株式の譲受予定者(事前に他の本契約当事者全員に書面により通知した場合に限る。)に対して,必要かつ合理的な範囲で秘密情報を開示できるものとする。この場合,被開示者は,当該第三者に対し本条と同旨の義務を遵守させるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,被開示者は,法令または裁判所,監督官庁その他の公的機関の命令,要求もしくは要請に基づき,必要かつ合理的な範囲で秘密情報を開示できるものとする。当該命令,要求または要請があった場合,被開示者は,速やかにその旨を開示者に通知しなければならない。
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