発行会社による事実の表明および保証 | clook law - 契約書のデータベース

投資契約書

発行会社による事実の表明および保証


発行会社および発行会社代表者はそれぞれ,投資家に対し,本契約の締結および発行会社への投資の重要な基礎として,次の事実を表明し真実として保証する。
(1) 発行会社は,本契約の締結およびその義務の履行について,必要な能力および権限を有し,必要な全ての取締役会決議および株主総会決議を経ており,定款,諸規則および自己が当事者である契約に違反せず,また,必要な許認可,届出等の手続がなされておりその条件に違反しないこと。
(2) 発行会社が投資家に対し本契約締結以前に次の文書を交付していること。
① 定款,取締役会規則および株式取扱規則
② 本契約締結直前の商業登記簿謄本
③ 直近3事業年度分の計算書類,事業報告,これらの附属明細書(以下単に「計算書類等」という。),監査役の監査報告書および公認会計士の監査報告書
④ 当該事業年度の月次決算書
⑤ 直近3事業年度分の税務申告書
⑥ 最新の事業計画書(収支計算書を含む。)
⑦ グループ企業関係図
⑧ 発行会社と関連当事者間の取引の概要書
(3) 投資家が発行会社から受領した計算書類等は,法令および定款に適合して作成され,発行会社の財政状態および経営成績を適正に表示していること。
(4) 発行会社の運営,財政状態,経営成績,信用状況等に重要な悪影響を及ぼすべき裁判その他の法的手続または行政手続は現在係属しておらず,また,そのおそれもないこと。
(5) 発行会社,発行会社代表者,それらの特別利害関係者,発行会社の株主または取引先等が,反社会的勢力またはこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)ではないこと,反社会的勢力等に資金提供またはそれに準ずる行為を通じて,反社会的勢力等の維持,運営に協力または関与していないこと,反社会的勢力等と交流を持っていないこと,ならびに,発行会社または発行会社代表者が将来においても反社会的勢力等と一切関係を持たないこと。なお,本契約において「特別利害関係者」とは,役員(役員持株会を含む。),配偶者および二親等内の親族,これらの者が発行済株式総数の過半数を保有する会社,ならびに関係会社およびその役員をいうものとする。
(6) 発行会社および発行会社代表者による本条における事実の表明および保証ならびに本契約締結に関して発行会社が交付する書面および提供する情報は,重要な事実について虚偽ではなく,誤解を生じさせないために必要な重要な事実を欠いていないこと。
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